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■ 離婚 離婚相談
離婚 親権   

親権の問題が残り、離婚話が進まない方からのご相談をよくお受けします。親権に関する知識を書き出してみます。

□ 親権とは

離婚をする際に未成年の子供がいる場合には親権者を決めなければなりません。これは「親の権利」というよりも「子供に対する親の責任と義務」ということの意味が強く含まれています。「親権」には以下の2つに分ける事が出来ます。

*「財産管理権」

 未成年の子供が子供名義の財産を処分したり、法律行為をする必要がある時に未成年の子供に代わって契約したり財産の管理をしたりする権限

・親権者の決定方法

離婚をする際にどちらが子供の親権者になるか協議で決定されれば問題はありませんが、お互いが親権者になる事を望んでいるなど協議で決定しない場合は家庭裁判所へ「親権者指定」の調停、審判の申立てをすることになります。 それでも決まらない場合は地方裁判所に離婚訴訟を提起する事になります。乳幼児〜10歳くらいまでは母を親権者として適当であると判断する裁判例が約80%と多いといえます。詳しい基準は以下の通りになっています。

*親の事情

父母の心身状況、子供に接することが出来る時間の程度、子育てをするのにふさわしい環境にいるか、経済状況 等

*子供の事情

年齢、性別、父母どちらといたいと思うか、父母それぞれの結び付き、親の離婚後に変化する環境等

*家庭裁判所の「親権者指定」の手続きでは子供が15歳以上のときは「親権者指定」について必ず子供の意見が必要となります。

□ 決定した親権者の変更

一回決定した親権者を変更するには家庭裁判所に「親権者変更」の調停、審判を申立てなければなりません。 認められるのは子供の視点に立って変更が必要であるとされた場合のみとなっています。

□ 面会交流権

親権も監護権も取れなかったとしても子供に面会、電話、手紙、訪問等で接触する権利はあります。 法律では親が自分の子供と面会交流する権利を明確にはしていません。 しかし子供の側に立ってみれば離れて暮らす事となった親と会う権利は当然あると考えるべきで、「離れた親と会いたい」と願う子供の為の権利と言って良いでしょう。

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